電動キックボードの免許不要化/道路交通法の改正/ヘルメットは努力義務に

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雑記

こんにちは、カエルのケビンです(๑╹ω╹๑ )

今回は電動キックボードの道路交通法の改正があったのでまとめました。

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現在、キックボードに電動式のモーターを取り付けて、立った状態で運転する、いわゆる「電動キックボード」や「電動キックスケーター」が販売されています。

電動キックボードの中には公道を走行できるものもあり、便利でとても注目されています。

しかし、これまで電動キックボードは「原動機付自転車」扱いになっています。

「原動機付自転車」なので、電動キックボードに道路運送車両の保安基準に適合した、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造及び装置を備えていること。

さらに、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用も必要で、公道を走るのに気軽に乗れる乗り物ではありませんでした。

ですが、今回道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

それにより、電動キックボードで公道を走行するのに免許は不要となり、運転年齢制限は付きますが、自転車なみの扱いで乗る事が可能となりました。

更に、ヘルメットは努力義務になりました。

特定小型原動機付自転車とは

「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。

この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。

電動キックボードの中でも最高速度21km/h以上30km/h以下が出る場合は、これまで通り「原動機付自転車」になるので注意が必要です。

電動キックボードで大きさを超えることはないと思うので、最高速度20km/h以下であれば「特定小型原動機付自転車」として乗る事が可能です。

「特定小型原動機付自転車」の運転条件は

特定小型原付は免許不要です。

運転できる年齢は、「原動機付自転車」と同じ「16歳以上」と定められました。

ただし、原動機付自転車では罰則の対象になっている運転中のヘルメット着用は努力義務。着用しなくても違反には問われません。

まとめ

これまで、電動キックボードで公道を走行をするのに「原動付自転車」なみの装備や免許証が必要になることがネックで興味が湧きませんでした( ´Д`)y━・~~

ですが、今後自転車なみで私生活でも使えるのであれば、購入を検討してみてもよさそうです。

近所への散歩や、持ち運びが簡単であれば、旅行などに持って行って活用するのも行動範囲が増えて楽しそうです。

バッテリーを使ったアイテムがどんどん増えているので、もっと便利になれば嬉しいですね(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

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